6月25日(ムジコ=無事故)は『指定自動車教習所の日』

6月25日は『指定自動車教習所の日』です。
またこの日は、昭和35年に指定自動車教習所制度が導入された、道路交通法の施工の日でもあります。
「6月25日=ムジコ=無事故」と語呂合わせができ、交通社会に貢献するドリームモータースクールにとっても、大切な日です。
ドリームモータースクールでは、この日に併せて6月を『指定自動車教習所 広報月間』とし、様々なイベントや広報活動を行っています。
高齢者マーク、聴覚障がい者マークの表示義務付け
高齢運転者の事故防止のための規定や、聴覚障がいのある方でも普通自動車免許を取得可能とする規定が整備されました。


- 高齢者マーク75歳以上の運転者は、自動車運転時において高齢運転者標識(高齢者マーク)を表示しなければなりません。
罰則2万円以下の罰金または科料

- 聴覚障がい者マークワイドミラーの装着を条件として免許を取得した聴覚障がい者は、自動車運転時において、聴覚障害者標識(聴覚障害者マーク)を表示しなければなりません。
罰則2万円以下の罰金または科料
高齢者マーク、聴覚障がい者マーク表示車の保護

- 自動車の運転者は、高齢者マークや聴覚障がい者マークを表示している車に対して、幅寄せや無理な割込みをしてはいけません。
聴覚障がい者マークを表示している自動車の運転者は、警音器の音が聞こえないことがあるので、周囲の運転者は安全な通行に配慮しましょう。罰則5万円以下の罰金
後部座席シートベルト着用義務付け
交通事故の際の被害を軽減するため、後部座席でのシートベルト着用が義務化されました。

- 改正前
- 装着させるように努めなければならない
- 改正後
- 装着していない人を乗車させてはならない
.gif)
- 自動車の運転者は、助手席や後部座席の同乗者にもシートベルトを着用させなければなりません。
低調な後部座席シートベルト着用率(改正前の状態)警察庁ホームページより H18年10月調べ
| 後部座席 | 運転席 | 助手席 | |
|---|---|---|---|
| 一般道路 | 7.5% | 93.8% | 83.4% |
| 高速道路 | 12.5% | 98.2% | 93.0% |
運転席、助手席はもちろん、後部座席においてもシートベルトを正しく着用しましょう。
中型自動車・中型免許の新設 改正道路交通法平成16年6月9日公布
自動車の種類として新たに中型自動車が設けられ、中型自動車を運転しようとする方は中型免許を受けなければなりません。また、対応する中型第二種免許、中型仮免許も新設されます。
平成19年6月2日の法改正以前に「普通免許」を取得されていた方は、法改正後より所持免許の区分が「普通免許」から「中型自動車8T限定」に変更となっています。

- ●大型免許、中型免許及び中型第二種免許は、路上試験及び取得時講習が実施されます。
- ●中型第二種免許は、21歳以上で3年以上の経験を有する方でなければ受けることができません。
- ●改正前の普通免許又は大型免許を受けている方は、改正後も同じ範囲の自動車を運転できることとされます。
自動二輪車における高速道路の二人乗り走行 平成17年4月1日施行
.gif)
- 1. 高速道路における二人乗り走行について
これまで高速自動車国道および自動車専用道路での自動二輪車の二人乗りは全面禁止とされていましたが、年齢20歳以上で、大型二輪免許または普通二輪免許を受けていた期間が3年以上の方であれば、高速自動車国道等において運転者以外の方を乗車させて大型自動二輪車又は普通自動二輪車を運転することができることとなります。
- 2.二人乗り禁止違反の罰金引上げ
- 「1.」の条件に違反して大型自動二輪車等の二人乗りをした者や免許取得後1年未満であるにもかかわらず大型自動二輪車等の二人乗りをした者に対する罰金が引上げられます。
現行5万円以下の罰金 → 10万円以下の罰金
- 3.安全確保の為の規定整備
- ●警察官は、大型自動二輪車等の運転者が二人乗り違反をしていると認めるときは、その大型自動二輪車等を停止させ、運転者に対し、運転免許証の提示を求めることができます。
●大型自動二輪車等の運転者が二人乗り違反をするおそれがあるときは、警察官は、道路における交通の危険を防止するため必要な措置をとることができます。



.gif)